2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
平成九年に、これはイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、ウンカの防除にネオニコチノイド系農薬やフィプロニル農薬の箱施用の、全国に普及をしてから三年目と、今まで注目される害虫ではなかった小さなアカスジカスミカメムシが斑点米被害を引き起こすという事態になって、二〇〇〇年に、これ平成十二年に植物防疫法の指定有害動植物に指定されました。
平成九年に、これはイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、ウンカの防除にネオニコチノイド系農薬やフィプロニル農薬の箱施用の、全国に普及をしてから三年目と、今まで注目される害虫ではなかった小さなアカスジカスミカメムシが斑点米被害を引き起こすという事態になって、二〇〇〇年に、これ平成十二年に植物防疫法の指定有害動植物に指定されました。
○山本(有)国務大臣 指定有害動植物につきましては、植物防疫法二十二条で、「国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するもの」という限定がございます。
昨年十一月二日の指定有害動植物の見直し検討会の概要というのが出されています。そこで委員の方から、スクミリンゴガイを指定有害動植物の候補として検討した方がよいという意見がされているんです。しかし、これに対して農林水産省は、移動性が乏しく発生地域も限定的であるから指定有害動植物にはなじまないというふうに答えているんですね。
○中川政府参考人 植物防疫法によりますと、農林水産大臣は、国内に広く分布をし、また急激に蔓延して農作物に重大な損害を与えるおそれがある病害虫につきまして、指定有害動植物として指定をするということになっておりまして、現在、この指定の状況でありますけれども、有害動物が五十五種類、それから有害植物が三十種類、合わせて八十五種類が指定をされております。
それから、お話がございました植物防疫法の第四章の緊急防除あるいは第五章の指定有害動植物の問題でございますが、まず第四章の緊急防除でございますが、これは新たに国内に侵入いたし、蔓延いたしまして有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合に、その駆除または蔓延防止のために適用することにいたしておりまして、その中身と申しますのは、虫が付着するおそれがある植物の栽培の禁止、制限、あるいはそれが付着するおそれのあります
○政府委員(澤邊守君) 植物防疫法に指定有害動植物という制度がございまして、「有害動物又は有害植物であって、国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林大臣が指定する」と、こういう規定があるわけでございます。
○澤邊政府委員 植物防疫法の規定上、指定有害動植物というものの指定をいたしまして、そのような指定有害動植物につきましては発生予察事業というのを県の協力を得てやる。まず発生予察事業をやりまして、それの予察の結果に基づきまして防除計画というものを立てて防除を実施する。
ただいま先生から御指摘がありました指定有害動植物の中に入っていないじゃないかということでございます。この指定有害動植物というのは、実は発生予察をやるために指定しているわけでございまして、規定を申し上げますと、第二十二条で「国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林大臣が指定するものをいう。」
また、(3)として「キクイムシ、胴枯病を植物防疫法の指定有害動植物に加える。」という項目に「現在実施中の果樹等病害虫発生予察実験事業を本事業化する際栗の病害虫を包括することを検討したい。」かような措置が発表されたわけであります。このうちの(1)の「緊急防除用農薬に対する補助」について「調査の結果キクイムシの衰弱木に対するまん延防止の必要を認めたのでその対策を検討したい。」
植物防疫法の指定有害動植物に加えるという問題につきましては、病害虫の発生予察の実験事業を本事業化していくわけですが、その際クリの病害虫も含めるという方向で検討を進めております。 以上でございます。
○大久保委員 ただいま政府委員からちょっと発言がございました植物防疫法第二十二条の規定する指定有害動植物としてクリの病害虫を指定して、発生予察事業の実施はぜひともお願いしたい、かように考えております。これに対して政府の確たる御意見を伺いたいのでございますが、さらに、枯死しました千二百二十八ヘクタールに対して、植えかえ用苗木の助成措置並びに補助残融資措置をお願いしたいと思っております。
それからまた同時に、このクリの病害虫を植物防疫法の二十二条に規定する「指定有害動植物」として発生予察をやることに関しましても検討を加えていきたい、そういうふうに思っております。 それから、クリのいわゆる植えかえ、苗木の買い入れ資金等に関しましては、果樹園経営計画の樹立または変更の手続によって、果樹園経営改善資金の融資を行なうことについて検討しておる次第であります。
これに対しましては、やはり植物防疫法等の適用によつて、あるいは都道府県における防除計画等の中にかかるものを入れて、そうして緊急に対策を講ずる必要もあつたと思いますし、それらの緊急発生に対しましては、これは都道府県知事の報告等によつて適切なる処置が講ぜられるというふうに私どもも解釈しておりますし、それからこの指定有害動植物の範疇の中においても、特にひめはもぐりばえはうたつでないけれども、稲はもぐりはえ
第四一六号) 五三 同(第四一七号) 五四 同(第四一八号) 五五 北陸地方の有畜農業推進に関する陳情書( 第四一九号) 五六 公共用地獲得に関する農地法改正の陳情書 (第四二〇号) 五七 耕作農地の所有権に関する陳情書(第四二 一号) 五八 甘しよ買上げに関する陳情書(第四二二号 ) 五九 米穀供出農家に対する報償制度立法化の陳 情書(第四二三号) 六〇 指定有害動植物防除計画
農業災害補償制度の改正に関する陳情書 (第四一六号) 同 (第四一七号) 同 (第四一八号) 北陸地方の有畜農業推進に関する陳情書 (第 四一九号) 公共用地獲得に関する農地法改正の陳情書 (第四二〇号) 耕作農地の所有権に関する陳情書 (第四二一号) 甘しよ買上げに関する陳情書 (第四二二号) 米穀供出農家に対する報償制度立法化の陳情書 (第四二三号) 指定有害動植物防除計画
次いでこの内容について申上げますが、第一は、第五章の指定有害動植物の防除でありまして、農林大臣は広面積に亘り激甚な発生をして農作物に重大な損害を與える憂のあるもので、今のところでは稻の「いもち」病、白葉枯病、「うんか」、麦の錆病、赤枯病等の病害を指定して、これら指定病害虫の防害につきまして、およそ次の措置をとることを規定しているのであります。
次いで、内容についてでありますが、第一は第五章の指定有害動植物の防除でありまして、農林大臣は広面積にわたり激甚な発生をして農作物に重大な損害を與えるおそれあるもので、今のところでは稻のもち病、白葉枯病、うんか、麦のさび病、赤かび病等の病害虫を指定して、これら指定病害虫の防除について、おおよそ次のような措置をとることを規定しているのであります。
私ちよつとわかりにくいので聞いておきますが、二十八条に、「何人も、自己又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない。」こう書いてあります。これは一体どういう意味ですか。またこういうようなことを書かねばならないようなことが過去においてあつたか。あつたとするならばその例を承りたいのです。